会社概要

商 号   株式会社 あすみ             

設 立   平成25年8月23日             

資本金   250万円                 

代表者   関 裕也                 

事業所   あすみ訪問看護ステーション        

      岩手県九戸郡洋野町種市第23地割65番地6

事業内容

〇介護保険法に基づく次の居宅サービス事業
  (1)訪問リハビリテーション
 (2)訪問看護

〇介護保険法に基づく次の介護予防サービス事業
 (1)介護予防訪問リハビリテーション
 (2)介護予防訪問看護

〇健康保険法に基づく訪問看護事業

〇介護予防教室運営の受託

会社概要

あすみ訪問看護ステーション(以下「当事業所」という。)は、以下の方針に基づき、個人情報の保護に努めます。

1.当事業所は、個人の人格尊重の理念のもとに、関係法令等を遵守
し、実施するあらゆる事業において、個人情報を慎重に取り扱い
ます。
2.当事業所は、個人情報を適法かつ適正な方法で取得します。
3.当事業所は、個人情報の利用目的をできる限り特定するとともに、
その利用目的の範囲でのみ個人情報を利用します。
4.当事業所は、あらかじめ明示した範囲及び法令等の規定に基づく
場合を除いて、個人情報を事前に本人の同意を得ることなく外部に
提供しません。
5.当事業所は、個人情報を正確な状態に保つとともに、漏えい、
滅失、き損などを防止するため、適切な措置を講じます。
6.当事業所は、本人が自己の個人情報について、開示・訂正・追加・
削除・利用停止を求める権利を有していることを確認し、これらの
申し出があった場合には速やかに対応します。
7.当事業所は、個人情報の取り扱いに関する苦情があったときは、
適切かつ速やかに対応します。
8.当事業所は、個人情報を保護するために適切な管理体制を講じると
ともに、役職員の個人情報保護に関する意識啓発に努めます。
9.当事業所は、この方針を実行するため、個人情報保護規程を定め、
これを当事業所役職員に周知徹底し、確実に実施します。

ウェブ掲載用重要事項(運営規程)

(事業の目的)
 株式会社あすみが開設するあすみ訪問看護ステーション(以下「ステーション」という)が行う指定(介護予防)訪問看護の事業(以下「事業」という)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、ステーションの看護職員、理学療法士又は言語聴覚士(以下「看護職員等」という)が、医師が必要と認めた乳児から要介護及び介護予防状態にある高齢者の方々までを対象に、利用者の立場に立った適切な居宅サービスや介護予防サービスを提供することを目的とする。

(運営の方針)
指定訪問看護を提供することにより、利用者が可能な限りその在宅においてその有する能力に応じ、安心して自立した日常生活を営むことができるよう、生活の質を確保しながらその療養生活を支援し、心身機能の維持、向上を図る。
2 指定介護予防に該当する介護予防訪問看護にあたって、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援するとともに、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持、向上を図る。
3 事業の運営にあたって、必要なときに訪問看護の提供ができるよう利用者の意思、人権を尊重しながら療養上の目標を設定し、計画的に行う。
4 事業の実施にあたって、利用者の心身の状況や家庭環境等を踏まえ、関係市町村、地域包括支援センター、保健所及び近隣の他の保健・医療又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

(事業の運営)
第3条  この事業の運営を行うにあたっては、主治医の訪問看護指示書(以下「指示書」という。)に基づく適切な訪問看護の提供を行う。
2 訪問看護を提供するにあたっては、ステーションの看護職員等によってのみ訪問看護を行う。

(事業の名称及び所在地)
第4条  訪問看護を行う事業所の名称及び所在地は、次の通りとする。
    (1) 名称: あすみ訪問看護ステーション
    (2) 所在地: 岩手県九戸郡洋野町種市第23地割65-6 水上アパート105号室

(職員の職種、員数及び職務内容)
第5条  ステーションに勤務する職種、員数及び職務内容は次の通りとする。
管理者:1人(常勤)
管理者は、ステーションの看護職員等の管理及び事業の利用の申し込みに係る調整、業務の実施状況の把握、その他の管理を一元的に行い、適切な事業の運営が行われるように統括する。但し、管理上支障がない場合は、自らも事業の提供にあたる。
看護職員:看護師 常勤2名以上、非常勤1名以上
(介護予防)訪問看護計画書及び報告書を作成し、事業の提供にあたる。
理学療法士又は言語聴覚士:ステーションの実情に応じた適当数とする。
(介護予防)訪問看護(在宅におけるリハビテーション)を担当する。



(営業日及び営業時間等)
第6条  ステーションの営業日及び営業時間は次のとおりとする。
(1) 営業日:月曜日から金曜日までとする。但し、国民の祝日、8月13日、12月29日から1月3日及び会社が定める休日を除く。
    (2) 営業時間:午前8時30分から午後5時30分までとする。
2 常時24時間、利用者やその家族からの電話等による連絡体制を整備する。

(事業の利用時間及び利用回数)
第7条  居宅サービス計画書に基づく訪問看護の利用時間及び利用回数は、当該計画に定めるものとする。
    但し医療保険適用となる場合を除く。

(事業の提供方法)
第8条  訪問看護の提供方法は次のとおりとする。
   (1) 利用者がかかりつけ医師に申し出て、主治医がステーションに交付した指示書により、看護計画書を作成し訪問看護を実施する。
   (2) 利用者に主治医がいない場合は、ステーションから居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、地区医師会、関係市町村等、関係機関に調整等を求め対応する。

(事業の内容)
第9条  指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の内容は、次のとおりとする。
病状・障害の観察
清拭・洗髪等による清潔の保持
食事および排泄等日常生活の介助
褥瘡の予防・処置
リハビリテーション
ターミナルケア
認知症患者の看護
療養生活や介護方法の指導
カテーテル等の管理
その他医師の指示による医療処置

(緊急時における対応方法)
第10条 看護師等は訪問看護実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じた時は、速やかに主治
医に連絡し、適切な処置を行うものとする。主治医への連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な措置を講じる。
2 前項について、しかるべき処置をした場合には、速やかに管理者及び主治医に報告する。

(利用料等)
第11条 ステーションは、基本利用料として介護保険法または健康保険法等に規定する厚生労働大臣が定め
る額の支払いを利用者から受けるものとする。
また、別途定める料金表に基づき利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
 介護保険で居宅サービス計画書に基づく訪問看護を利用する場合は、介護報酬告示上の額の1~3割を徴収するものとする。但し、支給限度額を越えた場合は、超えた分の全額を利用者の自己負担とする。
 医療保険の場合は、健康保険法等に基づく額を徴収する。

(通常業務を実施する地域)
第12条 ステーションが通常業務を行う地域は、洋野町とする。ただし、これ以外は相談に応じる。

(相談・苦情対応)
第13条 ステーションは、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。
2 ステーションは、前項の苦情の内容等について記録し、その完結の日から2年間保存する。

(事故処理)
第14条  ステーションは、サービス提供に際し、利用者に事故が発生した場合には、速やかに市町村、介護支援専門員、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
   2 ステーションは、前項の事故の状況及び事故に際して行った処置について記録し、その完結の日から2年間保存する。
   3 ステーションは、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。

(個人情報の保護)
第15条 ステーションは、利用者の個人情報について、「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取り扱いに努める。
   2 ステーションが得た利用者の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。 
 
(虐待の防止のための措置に関する事項)
 ステーションは、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じる。
2 虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図る。
3 虐待の防止のための指針を整備する。
4 職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
5 上記措置を適切に実施するため、管理者を担当者とする。

(身体的拘束等の適正化に関する事項)
 利用者または他の利用者等の生命または身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束を行ってはならない。
2 身体的拘束等を行う場合には、その態様および時間、その際の利用者の心身の状況ならびに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

(その他運営についての留意事項)
第18条 ステーションは、社会的使命を充分認識し、職員の資質向上を図るために次に掲げる研修の機会を設け、また、業務体制を整備するものとする。
     (1) 採用後6ヶ月以内の初任研修
     (2) 年2回の業務研修
2 職員は、正当な理由がある場合を除き、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。退職後も同様とする。
   3 ステーションは、利用者に対する指定訪問看護等の提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から2年間保管しなければならない。(医療及び特定療養費に係る療養に関する諸記録等は3年間、診療録は5年間保管とする)

(附則)
この規定は、平成 30年9月1日から施行する。
この規定は、令和 1年6月1日から施行する。(職員の職種、員数及び職務内容の変更)
この規定は、令和 4年3月1日から施行する。(虐待の防止のための措置に関する事項の追加)
この規程は、令和 6年4月1日から施行する。(身体的拘束等の適正化に関する事項の追加)
この規程は、令和 6年10月1日から施行する。(通常業務を実施する地域の変更)